一を次頁の表に示されているように、(1)第1種レーダー(2)自動レーダープロッティング機能付き第1種レーダー(3)第2種レーダー(4)第3種レーダー(5)第4種レーダー(6)自動レーダープロッティング機能を付加する装置、に分けており、それぞれの型式検定のための技術的条件と試験方法とが表の形で規定されている。 なお、この規則による型式検定を受けたレーダーは、検定後メーカ側の試験のみで船舶に装備され、装備後は船上で地方電気通信監理局の簡単な検査が行われる。型式検定を型式検定合格機器に受けているレーダーには右の図のようなマークが付いている。 型式検定合格器に付するマーク 船舶に設置する無線航行のためのレーダー 1 第1種レーダー(設備規則第四十八条第二項のレーダーをいう。以下同じ。) (1) PON電波2.92cmzから3.1GHzまで、5.46GHzから5.65GHzまで、または9.32GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。 (2) 羅針儀に連動して目標の方位を真北を基準として安定に示すことができるものであること。 (3) 空中線は、方位角360度にわたって連続して自動的に回転するものであること。 (4) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (5) 設備規則第四十八条第一項第三号、第四号並びに第七号及びハ((4)を除く。)並びに第二項第一号(二、ホ、チおよびルを除く。)、第三号、第四号、第六号二および第九号から第十一号までの条件に適合するものであること。 2 自動レーダープロッティング機能(設備規則第四十八条第一項第七号ハの自動レーダープロティング機能をいう。以下同じ。)付第1種レーダー 前ページ 目次へ 次ページ
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